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薬剤師の在宅訪問までの流れ(医療関係者・ケアマネ向け)
通院困難な在宅療養中の患者様へ、薬剤師による訪問をご希望される場合は
次のようにお願い致します。
①まず医療機関から薬局にお電話下さい。
患者様の住所や処方内容(麻薬や中心静脈栄養の有無)などをお聞きし、
薬剤師が訪問可能か検討の上お返事致します。
※患者様の状況に応じて薬局や家族、ケアマネ、介護職員等の提案から、
医師へ薬剤師訪問指示の依頼する場合もあります。
訪問範囲:九十九里町・東金市・大網白里市・山武市・白子町
※茂原市・八街市などの場合はご相談下さい。
②医師が処方箋備考欄に「訪問薬剤管理指導指示」を記載
処方箋の「訪問薬剤管理指導指示」と共に、初回は既往歴や患者住所等の「患者情報提供書」を
薬局にいただけますようお願いします。薬剤師が「薬学的管理指導計画書」(訪問計画)を作成します。
介護保険利用者はケアマネに連絡し、ケアプランを依頼します。
③患者宅に薬剤師が訪問
●介護保険証の確認(無ければ医療保険での請求になります。)
●「重要事項説明書」を用いて、薬剤師が訪問する目的や費用を説明し、
「契約書」に患者や家族に署名(捺印)をもらいます。
※薬剤師の在宅訪問は、
介護保険をお持ちの患者様で、介護度1~5の方は「居宅療養管理指導費」、
介護保険をお持ちの患者様で、 要支援1~2の方は「介護予防居宅療養管理指導費」
医療保険(介護保険をお持ちでない)の患者様は「在宅患者訪問薬剤管理指導料」
という名称になります。薬剤師の訪問指導内容は同じです。
④医師への報告
薬剤師が患者様のお宅を訪問して実施した内容を医師に報告します。
介護保険対象者はケアマネとも情報を共有します。
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患者様向け「薬剤師の在宅訪問」の説明はこちら。
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(問い合わせは9~20時まで)